派遣会社に解雇無効の判決
派遣会社の解雇無効/福井地裁が仮処分決定
金沢市の人材派遣会社「ワークプライズ」の元社員4人が、契約期間中に解雇されたのは不当として、同社に地位保全と未払い賃金の支払いを求めた仮処分申請で、福井地裁は23日、解雇を無効とし、賃金の支払いを命じる決定をした。弁護人によると、派遣会社の途中解雇に対する仮処分申し立てで、裁判所が認めるケースは珍しいという。 坪井宣幸裁判官は、4人が派遣された福井県の化学メーカーとの契約が解除されたのを受け、派遣会社が4人を解雇したのは正当な理由とはいえないとし、途中解雇を無効と判断。2008年11月から今年11月までの派遣会社との雇用契約は有効とし、未払い分などの賃金計約600万円を4人に支払うよう命じた。 今回の決定についてワークプライズ側は「弁護士から連絡を受けておらず、何もコメントできない」としている。 (以上、共同通信7月17日)
一般的に登録型派遣の場合、派遣元と派遣先との間で約される「派遣契約期間」と派遣先で就労することとなる派遣労働者の「雇用契約期間」は一致します。何らかの事情で派遣契約が途中解約される場合でも、雇用契約は、契約としては別扱いであって、連動はしません。したがって、雇用契約満了までは派遣元の責任で雇用を継続しなければならないのです。
通常、派遣契約が途中解約された場合、派遣元の責任で他社の仕事を紹介することが必要で、それがどうしても出来ない場合は休業補償の支払いが必要です。休業補償は給与の60%以上とされています。派遣元は当然そのような知識はあったはずです。不当解雇の結果、金銭と時間と、それ以上に「会社の社会的信用」を大きく毀損しました。
報道からはみえない事実関係、特に解雇に至る経緯について、判決文が公開されたら読んでみたいと思います。ところで、報道にある「派遣会社の途中解雇に対する仮処分申し立てで、裁判所が認めるケースは珍しいという。」の部分は本当に珍しいのでしょうか。事例を調べてみたいと思います。
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