法の趣旨の潜脱を狙った悪質な行為ではないか
労働局がマツダを文書指導/派遣社員、3年超受け入れ
自動車メーカーのマツダ(広島県府中町)が法定期間(3年)を超えて派遣社員を工場に勤務させたのは、労働者派遣法違反の疑いがあるとして、広島労働局から文書で指導を受けていたことが4日、分かった。
昨年末に雇い止めされた元派遣社員5人を支援している広島県労働組合総連合や、マツダが明らかにした。県労連は「全国初のケースではないか」としている。
県労連によると、マツダは本社工場(広島市)や防府工場(山口県防府市)に派遣された5人を途中、期間従業員として約3カ月間だけ直接雇用し、再び派遣社員で受け入れる方法で、法律上の直接雇用義務が生じる連続3年の派遣期間を超えないようにしていた。
5人は今年3~4月、マツダに直接雇用を指導するよう広島労働局に申告。労働局は「直接雇用期間中も旧派遣会社との支配従属関係がなかったとは言えず、派遣は実質3年を超えていた」と認定、今月3日に5人に調査結果を伝え、マツダに指導した。
マツダによると、山口労働局からも同様の指導を受けた。マツダは「法律違反ではないと理解しているが、指導は真摯に受け止める」としている。
(共同通信)
直接雇用を免れるために、いわゆる「クーリング期間」を悪用したケースだと考えます。明らかな違法行為とまではいえないまでも、意思をもって行ったのであれば悪質でしょう。
このような指摘は以前からされており、氷山の一角でなければいいのですが…
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)


最近のコメント