労働者派遣事業報告書が変わります
平成22年3月から労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わります。
※ 労働者派遣事業報告書とは、労働者派遣法第23条第1項に基づき、毎年度、派遣元事業主の方から労働者派遣事業の状況を事業所ごとにご報告いただいているものです。
変更点① 様式
○ 変更内容
従来からの報告内容のうち、「6月1日現在」の状況は、新たな様式(第11号-2様式)でご報告いただくことになります。報告様式が1種類から2種類になります。
○ 適用
決算月が平成22年4月の派遣元事業主の方から適用されます。
変更点② 報告期限
○ 変更内容
従来の事業年度経過後「3月以内」が次のとおりとなります。
★ 労働者派遣事業報告書
年度報告(第11号様式)・・・・・・・事業年度経過後1月以内
6月1日現在の状況報告(第11号-2様式)・・6月30日まで
★ 収支決算書・・・・・・事業年度経過後3月以内(従来とおり)
○ 適用
決算月が平成22年3月の派遣元事業主の方から適用されます。ただし、決算月が平成22年2月の派遣元事業主の方は同年4月末が報告期限となります。
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