派遣法施行規則の改正
平成22年3月1日施行の改正内容です。派遣元が社会保険等に未加入のまま派遣スタッフを派遣しているケースがあるため、より厳格に行政がチェックする内容に改正されます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案について
(概要)
1 趣旨
現在派遣元事業主に対して、毎事業年度経過後3月以内に事業報告書等の提出を求めているが、労働者派遣事業に係る早期の実態把握等の観点から、事業報告書について、提出期限を早める等の改正を行う。
また、昨秋以降の経済情勢の悪化に伴う派遣労働者の解雇・雇止めにおいて、社会保険・雇用保険(以下「社会保険等」という。)に加入していない派遣労働者が見受けられたとの指摘を踏まえ、一般労働者派遣事業の許可更新時等における、社会保険等の加入状況の確認を厳格化する。
2 改正概要
(1) 労働者派遣事業に係る事業報告書関係
①事業報告書の様式改正
事業報告書の記載事項のうち、毎年6月1日現在の「派遣労働者の数及び登録者の数」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」の項目については、別様式により作成し、提出することとする。
②事業報告書の提出期限の改正
現在、毎事業年度経過後3月以内に提出を求めている事業報告書について、提出期限を毎事業年度経過後1月以内とする。また、①で新設した様式の提出期限を毎年6月30日までとする。
※ ・毎年6月1日現在の雇用状況等の報告-毎年6月30日まで
・毎事業年度の労働者派遣の実績等の報告-毎事業年度経過後1月以内
・毎事業年度の収支決算書-毎事業年度経過後3月以内(改正なし)
(2) 労働者派遣事業に係る事業計画書関係
①事業計画書の様式改正
個々の派遣労働者の社会保険等の未加入状況を把握するため、一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定労働者派遣事業の届出の際に添付する事業計画書の様式に下記の事項を加える。
(ⅰ) 派遣労働者数
(ⅱ) 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の未加入者数
(ⅲ) (ⅱ)の未加入者の氏名及び未加入の理由
② 一般労働者派遣事業許可更新の申請期限の改正
社会保険等の未加入が疑われる派遣元事業主に対し、社会保険等担当部署が実地調査等を行う期間を確保するため、許可更新申請書の提出期限を、許可の有効期間が満了する日の3月前に改める(現行30日前)。
3 施行期日
平成22年3月1日(一部経過措置あり)
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