カテゴリー「日雇派遣問題」の4件の記事

2008-09-04

同友会が日雇派遣原則禁止案に意見書

9月3日、経済同友会が日雇派遣原則禁止案に意見書を出しました。

・法律で禁止したからといって問題の解決にはならないこと。

・日雇派遣はそれを生業にするものにとって、望ましい働き方でないとしつつも、就業機会の喪失につながりかねない疑念があること。

・現行法を維持し運用の強化を図ることで法令違反を未然に防止すること。

・望まなくて日雇になっている人に政府の援助が必要であること。

なお、同意見書には派遣会社のマージン開示よりも派遣労働者に支払われる職種別賃金の開示を求めています。派遣会社にいくら支払われるかはすでに情報誌等で募集の際に開示されており、オープンになっています。その情報を元に派遣会社を自由に選択して登録し仕事に就いている現状があり、あまり意味はないと考えます。マージン開示はそもそもなぜ必要なのかよくわかりませんが、あたかも派遣会社が異常なマージンを搾取しているがごとき偏見があるんでしょうか。

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2008-08-01

今回の日雇派遣禁止案について

そもそも労働者派遣法の目的は何だったのか。条文で確認すると、同法第1条「この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする」とあります。

元来、労働者派遣というスタイルは職安法で禁止されていました。それを労使のニーズの合致に押されるように職安法の規制からはずし合法化され誕生したのが派遣というスタイルです。企業側の需要(労働力の確保)があってそこに供給(労働力の提供)が生まれる。派遣は需給の調整機能をじゅうぶんに果たしてきました。今回の改正案は1ヶ月以内の派遣期間に規制をかけるようですが、その人たちの雇用はどうするのか。『厚労省の調査では、日雇いで働く人のうちフリーターは五四・三%で残りは学生や主婦、社会人だった。働く理由は「働く日時を選べて便利だから」が半数を占める。禁止はこれらの人の利便性も損なう。』(日経新聞2008/7/7社説)『厚生労働省によると1日平均の日雇い派遣労働者数は5万人以上。』(日経新聞2008/5/19きょうのことば)で指摘されるように、日雇の規制は社会的に影響は大きいと考えられる。間接雇用より直接雇用のほうが望ましいのはその通りでしょうが、禁止したら問題が解決するとも思えない。

そもそも問題の本質は、非正規雇用と正規雇用の待遇格差であり、安易に蛇口の栓を締めても詰まるだけでいずれ破裂するのではないか。日雇は今に始まったものでなく派遣法ができる前から存在していた。もっと本質的な問題に目を向けるべきではないだろうか。改正案でなくても、現行法を厳格に遵守するような指導を強化することで問題の多くは改善できるはず。いずれにしても、派遣労働者の雇用を脅かすような今回の改正案には政府は慎重になるべきだと考えます。

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2008-05-30

日雇派遣で業界自主ルール

日雇い派遣は規制緩和に伴って製造業などで拡大し、賃金が低く不安定な仕事に従事する人が増え「ワーキングプア」など社会問題化しています。

厚生労働省の有識者研究会(座長・鎌田耕一東洋大教授)は、危険を伴う業務について日雇い派遣を禁止することで一致した。倉庫内での荷降ろしなど一部職種で事故が相次いでいることを問題視。一日単位の雇用では派遣スタッフに十分な安全教育をすることが難しいと判断した。とあります。厚生労働省によると1日平均の日雇い派遣労働者数は5万人以上と言われています。(日雇い派遣【きょうのことば】2008/05/19日経新聞朝刊)

そんな中、やっと業界団体が自主ルールを発表しました。以下asahi.com より。

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2008-03-03

日雇派遣指針・派遣法施行規則改正

200841日より「労働者派遣法施行規則」の改正と「日雇派遣指針」が施行されます。まずは、日雇派遣労働者の範囲を確認してください。雇用保険法42条でいうところの日雇の範囲とは異なります。すなわち、日々雇用されるもの。または、30日以内の期間を定めて雇用されるもの以外にも、3.0日以内の期間を定めた雇用契約を更新して通算30日を越えるような場合も含まれます。

派遣契約年々短期化し、1ヶ月更新を繰り返すケースが多いのが実態です。当然ながら指針は、派遣元だけでなく派遣先にも及びます。派遣を受け入れている企業の責任者も十分理解する必要があります。

日雇派遣指針・労働者派遣法施行規則改正について

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