カテゴリー「派遣法改正」の7件の記事

2009-05-26

一般労働者派遣事業の許可基準の見直しについて

昨年秋からの急激な経済情勢の悪化に伴い、派遣労働者の解雇や雇止めが大きな社会問題となっていますが、こうした厳しい雇用情勢に鑑み、派遣元事業主による派遣労働者の適正な雇用管理や安定的な事業運営の確保を図るため、一般労働者派遣事業の許可基準のうち、財産的基礎に係る要件(資産要件)および派遣元責任者に係る要件が見直されることとなりました。その概要は以下のとおりです。

1 改正の内容

(1)財産的基礎に係る要件(資産要件)

[1] 基準資産額に係る要件について

「1,000万円×事業所数」から「2,000万円×事業所数」に改めたこと。

(注)基準資産額=資産額-負債額

[2] 現金・預金の額に係る要件について

「800万円×事業所数」から「1,500万円×事業所数」に改めたこと。

(2)派遣元責任者に係る要件

[1] 派遣元責任者の雇用管理に係る要件

次の2つの要件を削除し、「雇用管理経験が3年以上の者」のみとしたこと。

・ 「雇用管理経験+職業経験」の期間が5年以上の者(ただし、雇用管理経験が1年以上ある者に限る。)

・ 「雇用管理経験+派遣労働者としての業務経験」の期間が3年以上の者(ただし、雇用管理経験1年以上ある者に限る。)

[2] 派遣元責任者講習の受講に係る要件

許可申請受理日前「5年以内の受講」から「3年以内の受講」に改めたこと。

2 適用期日

・新規許可 平成21年10月1日  

・許可更新 平成22年4月1日

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2009-04-13

派遣先指針、派遣元指針が改正されました。

改正の内容は、

(1)派遣契約の中途解除に当たって、派遣元事業主は、まず休業等により雇用を維持するとともに、休業手当の支払い等の責任を果たすこと

(2)派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により派遣契約を中途解除する場合は、休業等により生じた派遣元事業主の損害を賠償しなければならないこと

(3)派遣契約の締結時に、派遣契約に(2)の事項を定めること、等

詳細については、コチラ

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2008-11-05

改正派遣法 閣議決定

11月4日、改正案が閣議決定されました。

改正の中身は大きく3つ

  1. 事業規制の強化
  2. 派遣労働者の常用化や待遇の改善
  3. 違法派遣に対する迅速・的確な対処

詳細をお知りになりたい方はコチラ

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2008-09-25

派遣法改正案

総選挙がいつななるのか。派遣法の改正も政治日程が不確定で流動的になってきましたが、改正内容はほぼ出尽くしの感がありますのであとは時間の問題でしょう。

厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」(菅野和夫会長)は24日、原則禁止する日雇い派遣の対象を雇用契約「30日以内」とすることなどを盛り込んだ労働者派遣法改正の建議をまとめ、舛添要一厚労相に提出した。これを受け、厚労省は改正案の作成に取りかかる。改正案は当初、臨時国会に提出される予定だったが、国会情勢から流動的となっている。
 建議では、低賃金や不安定な雇用で社会問題になった日雇い派遣を問題視。通訳など専門性がある18業務については、例外として認めることにした。
 また、禁止業務への派遣や二重派遣、偽装請負などの違法行為があった場合は、行政が派遣先に対して、今までよりよい労働条件で雇用するよう勧告できる規定なども盛り込んだ。(毎日新聞 2008年9月25日)

18業務は次の通り。
ソフトウエア開発▽機械設計▽事務用機器操作▽通訳・翻訳・速記▽秘書▽ファイリング▽調査▽財務処理▽貿易取引文書作成▽デモンストレーション▽添乗▽案内・受付▽研究開発▽事業体制の企画・立案▽書籍等の製作・編集▽広告デザイン▽OAインストラクション▽セールスエンジニア、金融商品の営業

当初26業務という報道もありましたが選別したようです。いずれにしても一連の問題解決にこの改正案がどこまで実効性があるのか、疑問ではあります。

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2008-09-06

派遣先からも費用徴収

派遣労働者の労災死傷者数の急増に対応するため、派遣先にも労災法31条の費用徴収の規程を適用しようという流れのようです。早ければ秋の臨時国会に労災法の改正案を上程する予定だそうです。

費用徴収制度は、事業主の故意、重大な過失によって生じた労災に対して労災給付を行った場合、政府がその保険給付に要した費用に相当する金額の全部または一部を事業主から徴収できる制度で、労災防止に向けた注意喚起が目的になっています。

派遣労働者は派遣元と雇用関係を結びながらも、派遣先での就労になるため、派遣元も目が行き届きません。したがって、労働安全衛生法で、安全衛生法上の責任の一部を負わせているのですが、労災事故がこのように増加してくると、政府もなんらかの措置を取らざるを得ないのでしょう。

派遣社員だからといって派遣先の責任は回避できません。この改正案が可決されれば、派遣先責任がより明確化され、派遣労働者が安心して働ける環境への実現に一歩近づくと思われます。早い改正をお願いしたいものです。

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2008-07-29

派遣法改正の動きについて

日雇い派遣の規制の内容が厚生労働省研究会報告書から明らかになってきました。この案が原案通り通った場合、労働者、企業ともにあまりに影響が大きいと思われますので当ブログでも検討したいと思います。

①規制強化の背景

1)派遣労働者の雇用や所得の不安定

2)責任の所在が曖昧で労災が認められないケースが多い

3)グループ企業にだけ派遣することが直接雇用の回避に繋がっている

②規制強化案の中身

130日以内の派遣を原則禁止

2)派遣料金の中の派遣会社の収入の公開義務化

3)グループ内企業に派遣する労働者の人数割合を8割以下に規制

4)偽装請負の派遣先に対し、派遣社員を直接雇入れできるように行政が勧告できる制度の創設

5)派遣先の責任で起こした労災の費用を派遣先会社からも徴収

③規制強化の問題点

1)日雇い派遣で働いていた人の収入が減少する可能性が高い。なぜなら、同じ仕事を派遣契約で派遣会社を通して行った場合と求人情報誌などで自分で探して直接応募して雇用契約を結んだ場合、一般的に言って派遣契約のほうが単価(労働者の収入)が高いケースが多い。

230日以内を規制対象としても例えば派遣契約を5週間くくりで結べば対象外となってしまい、実効性に疑問がある。

3)規制強化の(3)(4)(5)はそもそも現行法でも違反であった。グループ内派遣は、通称「もっぱら派遣」と呼ばれ派遣法でそもそも禁止されている。偽装請負は本来労働者派遣なのにそれを請負の形に偽って契約を結ぶものだから職安法違反の行為。労災は派遣元で加入がそもそも義務となっている。例えば、労災に未加入だった派遣会社の派遣労働者が労災事故にあった場合、労災給付は労災法で保護され給付は受けられる仕組みになっている。労災が派遣先の責任かどうかの立証は困難だし、派遣先と派遣元の力関係を考えたら実効性が薄い。

4)日雇いなど1ヶ月以内の短期派遣を含め、現在働いている大勢の労働者の雇用確保というセーフティーネットをどうするのか。新聞報道だけでは言及されていないが、ここが一番問題でしょう。

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2008-07-09

日雇派遣 原則禁止案

その行方が気になっていた日雇い派遣問題ですが、今朝の新聞から。

労働者派遣法改正案:日雇い、原則禁止 与党PTが方針

自民、公明両党の「新雇用対策に関するプロジェクトチーム(PT)」(座長・川崎二郎元厚生労働相)は8日、労働者派遣法改正案の基本方針をまとめ、舛添要一厚労相に提出した。日雇い派遣を、通訳などの専門業務をのぞいて原則禁止することなどが柱。厚労省は秋の臨時国会への改正法案提出を目指す。政府は同法制定の85年以降、規制緩和の流れに沿って段階的に派遣可能業務を拡大してきたが、働いても生活に困窮する「ワーキングプア」の増大を招いたことで、規制強化に転じる。原則自由化前の96年段階でも派遣可能だった、通訳など26業務を軸に例外を認める「ポジティブリスト」を設け、それ以外は日雇い派遣を禁止する。グループ企業内で派遣することで、従業員の処遇切り下げにつながりやすい「専ら派遣」の規制も強化する。提言に、▽労働災害の防止責任を派遣先の会社にも負わせる▽偽装請負などを繰り返す場合の行政措置の強化▽マージン(手数料)率公開を法律で義務化--も盛り込んだ。【堀井恵里子】毎日新聞 200879日 東京朝刊

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